【お役立ちコラム】マイナンバーカードと健康保険証
【お役立ちコラム】マイナンバーカードの健康保険証利用
本日は趣向を変えて……
マイナンバーカードの健康保険証としての利用についてお知らせします。
皆さんはマイナンバーカードを持っていらっしゃいますか?
私は転居のタイミングで市役所の方から発行するかどうか聞かれたので転居のついでに発行したのですが、
なかなか発行するタイミングがなくて発行していらっしゃらない方も多いと思います。
そんなマイナンバーカードのニュースの中でも最近気になるニュースがあったので、皆様にも共有したいと思います。
一部の医療機関・薬局のみになりますが、
2021年3月よりマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
健康保険証利用に対応した医療機関、薬局は厚生労働省のホームページで確認ができます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html
まだまだ対応している医療機関・薬局は少ない状況ですが、
対象医療機関・薬局については、徐々に拡大していく予定とのこと。。
厚生労働省の発表では今後も段階的に機能を追加していくとの方針が出ておりますが、
現時点でもマイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットがいくつか挙げられています。
◎過去のデータに基づく診療や薬の処方が受けられる
過去の薬や特定健診の情報がデータで連携されることにより、データに基づいて良い医療が受けられるメリットが
あります。また、かかりつけ医だけでなく、旅行先や災害の際にも薬等の情報が連携されるので役立つとされています。
◎窓口で限度額を超える医療費の一時払いが不要となる
マイナンバーカードで情報が連携されることで、限度額適用認定証の申請が不要となり、
急な入院などで多額の医療費がかかる場合でも限度額までの負担となるメリットがあるそうです。
◎転職や結婚などで保険証を発行中の場合でも受診が可能となる
転職や結婚などを理由に健康保険証を新たに発行手続き中である場合、新しい健康保険証
が未発行でもマイナンバーカードで受診することができます。
他にも顔認証で受付が自動化される、確定申告が簡単になるなどメリットがあるそうです。
本格的な拡充は来年度以降になりそうですが、
今後私たちの生活に大きくかかわってきそうなニュースをお知らせしました。
厚生労働省のHPでもマイナンバーカードの健康保険証利用について、youtubeやPDFでわかりやすく説明されています。
気になった方はぜひチェックしてみてください。
厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
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