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【お役立ちコラム】派遣社員で働くときに出てくる『3年ルール』って? | 株式会社ライフ設計事務所|建築・設計業界を中心とした派遣・人材紹介

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【お役立ちコラム】派遣社員で働くときに出てくる『3年ルール』って?

カテゴリ: 仕事

派遣社員で働くときに出てくる『3年ルール』って?

こんにちは!

9月に入ってから急に冷え込み始めましたね。

気温の変化で体調を崩さないように気をつけましょう。

 

さて、本日は派遣の3年ルールについて分かりやすく説明していきたいと思います!

初めて派遣で働く方、派遣で働き始めたばかりの方はもちろん、

すでに働いている方もよろしければご覧ください。

 

 派遣には3年ルールときいても、

初めて派遣で働く方、派遣で働き始めたばかりの方は、
ご存じではないかもしれません。

 

派遣法の改正で少し複雑なルールになっています。

できるだけ分かりやすくまとめてみました。

 

1.派遣の3年ルールには『派遣労働者個人単位の期間制限』と『派遣先事業所単位の期間制限』の2種類があるの?

 

『派遣労働者個人単位の期間制限』とは?
文字でみると難しくみえますが、仕組みはシンプルです。
派遣先の事業所における同一の組織(部署や課)に、3年以上勤めることができないということです。

同じ組織で3年を働くと「個人単位の抵触日」を迎えてしまいます。
とはいえ、派遣先が同じ会社でも、別の組織単位(部署や課)に移動があれば、
「個人単位の抵触日」がリセットされるので、

引き続き就業することができます。


『派遣先事業所単位の期間制限』とは?
派遣先の同一の事業所は、3年を超えて派遣スタッフを受け入れることは原則できません。

これはAさんという派遣スタッフが働く前に、
Bさんという派遣スタッフが1年働いていた場合、そこから2年後が「事業所単位の抵触日」となります。

 

とはいえ、そうなってしまうと派遣先で派遣社員を受け入れることができなくなってしまうため、
「派遣先事業所単位の期間制限」は、派遣先の過半数労働組合が許可した場合のみ延長することが可能です。
一般的に延長する派遣先が多いですが、
働くことができる期間が短い可能性があるということを知っておく必要があります。


2.同じ部署で3年働き、抵触日を迎えたら?


抵触日を迎えたときの選択肢は以下のとおり何パターンかあります。

1.派遣先で直接雇用される。
2.派遣元から別のお仕事をご紹介。
3.派遣元にて無期雇用し、引き続き派遣。

どの選択肢を取るかは、派遣元と派遣先、派遣スタッフの三者間で話し合って決めていきます。


また、派遣元に無期雇用されている場合や60歳以上である場合は、
例外的に3年ルールより除外されます。

 

初めて派遣で働くとなると働き方について不安になることもありますよね。
そんなときは応募の際に担当のコーディネーターにいつでもご質問ください♪

 


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