【お役立ちコラム】傷病手当金の期間が通算に変更
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【お役立ちコラム】傷病手当金の期間が通算に変更
社会保険には突然の怪我や病気のときに役立つ制度として、傷病手当金があります。
令和4年1月1日から傷病手当金の制度がより利用しやすくなったことはご存知でしょうか。
今までの傷病手当金は『支給開始日から起算して1年6ヵ月経過後は支給されない』制度でした。
この場合、6ヵ月欠勤(傷病手当支給)→1年就労→怪我が再発して再び欠勤となっても、再発時に傷病手当は支給されませんでした。
それが令和4年1月1日から、傷病手当金の支給期間が通算に変更になりました。
同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、
支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで対象となります。
6ヵ月欠勤(傷病手当支給)→1年就労→怪我が再発して再び欠勤、の例であっても
再発後1年間は傷病手当金が支給されるようになるので、私たち労働者にとっては嬉しい変更ですね。
近年は派遣法の改正をはじめ、多くの法律が見直されています。
私たちの生活に関わる法律の変更も多いので、見逃さないようにしていきたいですね!
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